AmpiTa

ソフトウェア使用許諾契約書

 本契約は、AmpiTa(アプリケーションソフトウェア、マニュアルなどの関連書類及び電子文書並びにそれらのアップグレード品を含む。以下『本ソフトウェア』とします。)を提供するAmpiTa Project(以下『提供者』とします。)と、ユーザー様との間での本ソフトウェアの使用権の許諾に関する条件を定めるものです。
 ユーザー様による本ソフトウェアの使用開始をもって、本契約にご同意いただいたものとします。
 本ソフトウェアの中には提供者以外の権利者が定める使用許諾条件を伴うソフトウェア(以下『対象外ソフトウェア』とします。)が含まれている場合があります。 対象外ソフトウェアのご使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。

第1条(総則)

 本ソフトウェアは、日本国内外の著作権法、その他関連する知的財産権に関する法令によって保護されています。
 本ソフトウェアは、契約条件下で使用許諾されるもので、著作権等の知的財産権はユーザー様に移転いたしません。

第2条(使用権)

 ユーザー様が本契約書のすべての条項および条件を厳守する限り、提供者は、本ソフトウェアをユーザー様がお持ちの本ソフトウェアに対応した機器(以下『指定機器』とします。)上で私的目的で使用する、非独占的な権利をユーザー様に許諾します。
 ユーザー様は、提供者の書面による事前の許可なく、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアのライセンスキー、アクティベーションコード、その他本ソフトウェアを使用するにあたり必要な情報を配布(再配布)することはできません。なお、本ソフトウェアによって生成されたファイルについては、この限りではありません。
 本ソフトウェアが提供する機能について、ライセンスを持たない者が使用すること、および使用可能とする仕組みを提供すること、機能制限の回避を可能とする手段を提供することはできません。そのような行為が判明した場合、使用数分の対価を支払う義務を負います。
 ライセンスに期限がある場合、有効な期間に限り本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。指定機器の日時の調整、本ソフトウェアの不具合等によりライセンス期間を過ぎても動作可能であったとしても、有効な期間を超えて使用する事はできません。期限の開始日はライセンス発行日を起点とします。ユーザー様の使用開始日は問いません。
 ライセンスに期限がない場合、永続的に本ソフトウェアを使用することができます。ただし、本ソフトウェアの使用可能性を保証するものではありません。
 本ソフトウェアの使用権は、ユーザー様が購入したライセンスの種類に基づき付与されます。

a.シングルライセンス
 1つのライセンスについて、管理対象は1ユニットまで使用することができます。本ソフトウェアは安否情報等を1つのメールアドレスに紐づけて管理します。このメールアドレス1つを1ユニットとします。
 ユーザ様はこのメールアドレスを提供者へ届出る必要はありません。任意に変更可能ですが、同一時期に管理できるメールアドレスは1つまで、すなわち管理対象は1ユニットまでです。
 1つのライセンスについて、結び付くユニットを順次変更することにより、結果として複数ユニットの安否等を管理することは、複数ユニットを管理しているとみなします。ある瞬間に本ソフトウェアに設定されている状態ではなく、ユーザー様が本ソフトウェアを使って安否確認等をしようとする対象の数がライセンスに結び付きます。
 当該ライセンスの制限を潜脱するいかなる行為も行うことはできません。逸脱や潜脱が判明した場合には、ユーザー様は、使用した数に応じた対価を支払う義務を負います。
 また、本ソフトウェアがインストールされた指定機器を複数ユニットで使用可能である場合、本ソフトウェアを実際に使用するかどうかを問わず、使用可能なユニット数ごとに1つのライセンスを購入しなければなりません。

b.パラレルライセンス
 ユーザー様は、契約口数に応じ同一組織内の任意の数のユニットに対して本ソフトウェアを使用することができます。ユーザー様が保有するパラレルライセンスの総数を超えて本ソフトウェアを同時に使用することはできません。
 その他、前項のシングルライセンスの内容を準用します。

第3条(試用の制限)

 提供者は、本ソフトウェアの試用を求める者に対する試用版を企画、制作、製造、頒布する権利を有します。
 試用版は有償、無償を問いません。有償の場合、前条のライセンスを購入したユーザー様に不利益とならない配慮をするものとします。
 試用版は、競合相手は使用できません。競合相手とは、本ソフトウェアの機能や目的に類似や競合する製品やサービス等を企画、開発、制作、製造、販売等を行う者であって法人および個人を問わず、それらの利害関係者を含みます。試用版を起動した時点で悪意あるリバースエンジニアリングを実施したものとみなします。

第4条(権利の制限)

 ユーザー様は、本ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、譲渡、販売、賃貸、修正、追加、改変、賃貸、悪用などすることはできないものとします。その他、本ソフトウェアの価値を損ねる恐れのある行為はできないものとします。
 また、本ソフトウェアに含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示削除や外観変更等の作業、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。本ソフトウェアの一部又はその構成部分を本ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
 ユーザー様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、本ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。提供者又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
 本ソフトウェアの使用に伴い、本ソフトウェアが自動的に本ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは本ソフトウェアとみなされるものとします。

第5条(本ソフトウェアの権利)

 本ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、提供者、提供者の関係先に帰属するものとし、ユーザー様は本ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第6条(本ソフトウェアによる指定機器等に関する情報の収集)

 本ソフトウェアの使用開始に伴い、本ソフトウェアが、ユーザー様の使用する指定機器に在る情報を参照することがあります。この参照処理はユーザー様個人を特定する目的では使用しません。本ソフトウェアが保存されているフォルダ外を参照する場合には画面上で確認を行い同意された場合に実行されます。

第7条(オープンソースソフトウェア)

 対象外ソフトウェアには、無償で公に入手可能なソフトウェアを含むもの又はその派生物があります。それらには、本契約の規定と異なる定めの適用を受けるソフトウェアが含まれることがあります。

第8条(責任の範囲)

 提供者は、本ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは本ソフトウェアが中断なく稼動すること又は本ソフトウェアの使用がユーザー様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、提供者は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、本ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による本ソフトウェアの修補又は当該エラー、バグ等についての問い合わせ先の通知を行うことがあります。本項に定めるバージョンアップ等の提供方法や通知方法は提供者がその裁量により定めるものとします。
 また、提供者は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。
 本ソフトウェアの稼動が依存する可能性のあるソフトウェアやサービスは、それらを提供する者の判断で中止又は中断する場合があります。提供者は、本ソフトウェアの稼動が依存する可能性のあるこれらの製品、ソフトウェア、サービスが中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。
 本ソフトウェアがアップデートされる際、ユーザー様がこのアップデートの実行を拒否した場合、当該本ソフトウェアの全部又は一部の機能が使用できない場合があります。これについて提供者は何等の責任を負わないものとします。
 ユーザー様に対する提供者の損害賠償責任は、当該損害が提供者の故意又は重過失による場合を除きいかなる場合にも、ユーザー様に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され且つユーザー様が証明する本ソフトウェアの購入代金を上限とします。但し、かかる制限を禁止する法律の定めがある場合はこの限りではないものとします。

第9条(用途の限定)

 本ソフトウェアは高度な安全性要求、身体への危険、重大な損害に繋がる用途などを想定しては設計されていません。提供者は、本ソフトウェアがこれらが要求される用途に合致することを一切保証しません。

第10条(第三者に対する責任)

 ユーザー様が本ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、ユーザー様自身が自らの費用で解決するものとし、提供者に一切の迷惑をかけないものとします。

第11条(著作権保護及び自動アップデート)

 ユーザー様は、本ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。
 また、本ソフトウェアのうち、著作物の複製、保存及び復元等を伴う機能の使用に際して、提供者が必要と判断した場合、提供者が、当該著作物の著作権保護のため、かかる本ソフトウェアによる複製、保存、復元等の頻度の記録をとり、状態を監視し、さらに複製、保存及び復元の拒否、本契約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。

第12条(契約の解約)

 提供者は、ユーザー様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約し、またはそれによって被った損害の賠償をユーザー様に対し請求できるものとします。
 前項又はその他の事由で本契約が終了した場合でも、他の規定は有効に存続するものとします。

第13条(本ソフトウェアの廃棄)

 前条の規定により本契約が終了した場合、ユーザー様は契約の終了後に本ソフトウェアおよびその複製物を廃棄するものとします。

第14条(契約の改訂)

 提供者はユーザー様からお預かりした連絡先への発信、提供者所定のサイトでの告知又はその他提供者が適切と判断する方法をもってユーザー様に事前に通知することにより、本契約の条件を改訂することがあります。
 ユーザー様はかかる改訂に同意しない場合は、本契約の条件改定の発効日前までに、提供者にその旨を連絡するとともに直ちに本ソフトウェアの使用を中止するものとします。本契約の条件改訂の発効日以降のユーザー様による本ソフトウェアの使用をもって、ユーザー様は改訂されたソフトウェア使用許諾契約書に同意したものとします。

第15条(ユーザー登録の抹消)

 ユーザー様が、指定機器を譲渡または破棄する場合、または本契約が終了した場合には、ユーザー様は、指定機器内の本ソフトウェアを削除し、登録を抹消するものとします。
 ユーザー様は、関係する情報の秘密保持について一切の責任を負うものとします。

第16条(その他)

 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
 ユーザー様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるユーザー様の権利を不利益に変更するものではありません。
 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、ユーザー様及び提供者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
以上


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